平成25年3月29日制定
令和3年11月1日改正
第1 条 目的
森林遺伝育種学会は、次の区分により会員を表彰することができる。
第2条 森林遺伝育種学会賞
森林遺伝育種学会賞は、本会会員であって、森林遺伝育種学の分野ですぐれた業績をあげた者に授与する。
第3条 森林遺伝育種学会奨励賞
森林遺伝育種学会奨励賞は、本会会員であって、森林遺伝育種学の分野ですぐれた研究を行い、将来の成果が期待される者に授与する。授賞の対象者は、推薦年度の4月1日において、原則として40歳以下の者とする。
第4条 森林遺伝育種学会学生発表賞
森林遺伝育種学会学生発表賞は、本会学生会員であって、本会大会において発表者として優れた発表を行なった者に授与する。
第5条 表彰委員会および学生発表賞選考委員会
森林遺伝育種学会は表彰委員会を設立して、森林遺伝育種学会賞および森林遺伝育種学会奨励賞の各授賞候補者の業績等の審査・選考を行う。また、森林遺伝育種学会は本会大会時に学生発表賞選考委員会を設立して、森林遺伝育種学会学生発表賞に応募した本会学生会員が発表者である発表を審査し、森林遺伝育種学会学生発表賞授賞者を選考する。表彰委員会ならびに学生発表賞選考委員会は、表彰担当理事を委員長とし、本会会員若干名をもって構成する。表彰委員会は、表彰担当理事を委員長とし、本会会員若干名をもって構成する。
第6条 推薦
本会会員は、森林遺伝育種学会賞および森林遺伝育種学会奨励賞の授賞に適すると思われる候補者を表彰委員会に推薦することができる。
第7条 決定
理事会は、表彰委員会からの報告に基づき、森林遺伝育種学会賞および森林遺伝育種学会奨励賞を決定する。また、理事会は、森林遺伝育種学会学生発表賞の決定を学生発表賞選考委員会に委任し、学生発表賞選考委員長はその決定を理事会に報告する。
第8条 表彰
森林遺伝育種学会賞および森林遺伝育種学会奨励賞の表彰は毎年、原則として大会で行う。また、森林遺伝育種学会学生発表賞の表彰は、大会もしくは本会ホームページで行う。
第9条 内規
表彰委員会ならびに学生発表賞選考委員会は、本規則の定めのほか、その運営について別に定めることができる。
別紙様式(学会賞等推薦書)(IdenIkushuGakkaisho-BessiYoushiki.doc 31KB)
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