平成25年3月29日制定
令和3年10月11日改正
1.選挙の期日
会長任期満了の3 か月前までに実施する。
2.候補者
会員5 名以上の推薦を受けた者を以て候補者とする。
3.選挙の方法
選挙は総務委員会が所掌する。
候補者が複数名の場合は、郵送又は電磁的方法による投票を行い、得票数の最も多かった者を
会長とする。
得票数が同数の場合は年長者を以て会長とする。
候補者が1名の場合は、信任投票を行い、投票数の過半数を以て信任とする。
投票は無記名とする。
その他
本内規は、第2 代会長の選出より適用する。
森林遺伝育種学会会長選挙実施要項(docファイル16KB)
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