平成25年3月29日制定
平成26年8月02日改正
T.本会の円滑な運営のため次の委員会を設置する。
U.総務委員会に次の担当を置く。
V.出版・広報委員会に次の担当を置く。
W.各委員会の委員長及び担当は本会の理事とする。
X.各委員会は討議すべき議事をメール開催にて審議することができる。
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