森林遺伝育種学会 会則
平成25年3月28日制定
令和2年4月6日改正
第1 条 名称
本会は「森林遺伝育種学会(Japanese Society of Forest Genetics and Tree Breeding)」と称する。
第2 条 目的
第3 条 事業
前条の目的達成のため以下の事業を行う。
第4 条 会員
本会は、本会の目的に賛同する者(普通会員、学生会員、団体会員、賛助会員)を以て構成する。
第5 条 役員
本会に次の役員を置き、会の運営にあたる。
第6 条 役員の選出と任期
第7 条 総会および理事会
第8 条 経費
本会の経費は、会費、寄付金、その他によって充当する。
なお、会費の年額は以下のとおりとする。
普通会員 5000 円
学生会員 1000 円
団体会員 10,000 円
賛助会員 1 口 10,000 円
第9 条 所在地
本会の所在地は、茨城県日立市十王町伊師3809-1に位置する森林総合研究所林木育種センター内
とする。
第10条 事務局
本会に次の事務局を置く。
総務:本会の総務に係わる事務は、総務委員長の所属する機関内
会計:本会の会計に係わる事務は、本会の所在地
第11条 その他
その他必要な事項は、理事会において決定する。
第12条 附則
本会の設立は、平成24年3月29日である。
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〒319-1301
茨城県日立市十王町伊師3809-1
森林総合研究所林木育種センター内
森林遺伝育種学会
事務局会員窓口