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森林遺伝育種学会は森林に係わる遺伝と育種に関する場を提供する団体であり、日本学術会議協力学術研究団体となっています。

森林遺伝育種学会 会則Rule of the society

森林遺伝育種学会 会則


森林遺伝育種学会 会則

平成25年3月28日制定
令和2年4月6日改正

第1 条 名称

本会は「森林遺伝育種学会(Japanese Society of Forest Genetics and Tree Breeding)」と称する。


第2 条 目的

  1. 森林に係わる遺伝と育種を考究する者に対して、研究発表及び情報交換の場を提供すること。
  2. 森林・林業分野における森林遺伝育種に関する情報とその社会的展開の重要性を広く社会に発信し、日本の森林の持続的発展に寄与すること。

第3 条 事業

前条の目的達成のため以下の事業を行う。

  1. 学会誌の刊行
  2. シンポジウム・研究会の開催
  3. 会員の表彰
  4. その他目的の達成のために必要な事業

第4 条 会員

本会は、本会の目的に賛同する者(普通会員、学生会員、団体会員、賛助会員)を以て構成する。


第5 条 役員

本会に次の役員を置き、会の運営にあたる。

  1. 会長:学会を代表し、会務を統括する。
  2. 理事(若干名):学会運営の方針決定および運営の実務を担当する。
  3. 監事(2 名):会計を監査する。
  4. 主事(若干名):理事の業務を補佐する

第6 条 役員の選出と任期

  1. 会長:会長は会員の互選により会員中から選出する。
  2. 会長の任期は2 年とし、再任は1 回に限り妨げない。
  3. 理事、主事は会長が会員中より指名する。監事は総会で指名する。
  4. 理事、主事、監事の任期は2 年とし、再任を妨げない。ただし、連続して2 期理事に在任した者は、
    原則として1 期2 年は理事の任を退くものとする。

第7 条 総会および理事会

  1. 総会および理事会は会長が招集する。
  2. 総会は原則として年一回開催し、会務を審議決定する。総会の議決は、出席会員の過半数による。
  3. 理事会は、会長及び理事により構成し年一回以上開催する。会長が必要と認める場合、理事経験者
    にオブザーバーとして理事会への出席及び意見を求めることができる。

第8 条 経費

本会の経費は、会費、寄付金、その他によって充当する。
なお、会費の年額は以下のとおりとする。
普通会員 5000 円
学生会員 1000 円
団体会員 10,000 円
賛助会員 1 口 10,000 円


第9 条 所在地

本会の所在地は、茨城県日立市十王町伊師3809-1に位置する森林総合研究所林木育種センター内
とする。


第10条 事務局

本会に次の事務局を置く。
総務:本会の総務に係わる事務は、総務委員長の所属する機関内
会計:本会の会計に係わる事務は、本会の所在地


第11条 その他

その他必要な事項は、理事会において決定する。


第12条 附則

本会の設立は、平成24年3月29日である。


学会会則 > 運営内規会計規則表彰規則会長選内規会費減免規則


バナースペース

森林遺伝育種学会

〒319-1301
茨城県日立市十王町伊師3809-1
森林総合研究所林木育種センター内
森林遺伝育種学会
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