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森林遺伝育種学会は森林に係わる遺伝と育種に関する場を提供する団体であり、日本学術会議協力学術研究団体となっています。

会費減免に関するお知らせNews

若手会員の学会費を学生会員と同額とする措置についてのお知らせ


森林遺伝育種学会では、若手会員の学会活動への参画を促進・支援するために、大学を卒業または大学院を修了し、 パーマネントの職を得る前の収入の少ない若手会員を対象に、以下の条件で学会費を減免する制度を設けることにしました。

条件:

会計年度の期初(4月1日現在)の年齢が40才以下で、年間の収入が200万円以下の会員(新規加入を含む)のうち、申請のあった会員の当該年 度の学会費を学生会員と同額にする。ただし、前年度までの所定の学会費を納入していること。 。

申請方法:

  1. 4月末日までに申請書と確認書を提出する。確認書は指導教官等に、当該若手会員が申請条件に合致していることを確認してもらう (ただし、収入に関する公的書類で代えることができる)。
  2. 申請中は学会費の納入を留保できることする。このため、既に納入した学会費の払い戻しは行わない。
  3. 申請は毎年度必要とする。また、過去の年度の学会費に措置は遡及しない。

(平成27年3月29日、第4回森林遺伝育種学会総会にて決議)

担当窓口:学会庶務担当(fgtb-accounting[at]ml.affrc.go.jp)

(申請される方は、まずはメールにて事前に連絡下さい)


【申請書・確認書書式(FGTB_kaihi_genmen_sinseisyo.doc)



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