本文へスキップ

森林遺伝育種学会は森林に係わる遺伝と育種に関する場を提供する団体であり、日本学術会議協力学術研究団体となっています。

森林遺伝育種学会 会計規則Bill regulation

森林遺伝育種学会 会計規則


予算

  1. 経費 本会の運営に必要な経費は会費および寄付金、その他によって賄う。
  2. 会計年度 4 月1 日を期首とし3 月31 日を期末とする。
  3. 予算 会長の指示に基づき、総務委員長が年度ごとに予算案を作成し、総会において承認を得る。  
  4. 会計費目 出版広報費、事業費、管理費、その他とする。
  5. 会計監査 年度ごとに収支を総括し、監事よる監査を受け、その結果を総会に報告する。

予算の執行

  1. 予算に従って執行する。
  2. 各委員会は予算の範囲内で効率的な事業実行に心掛ける。
  3. 事業実行に必要な経費の支出については、庶務担当の決裁を必要とする。具体的には、見積もりを徴し庶務担当に支出の許可を得ることとする。

資金の管理

  1. 予算に従って執行する。
  2. 各委員会は予算の範囲内で効率的な事業実行に心掛ける。
  3. 事業実行に必要な経費の支出については、庶務担当の決裁を必要とする。具体的には、見積もりを徴し庶務担当に支出の許可を得ることとする。

資金の管理

  1. 会費その他経費の受け入れのため、郵便振替口座を設ける。
  2. 会費、その他の資金は、普通預金口座を設け管理する。
  3. 上記の口座等は、総務委員長が管理する。

寄付金

  1. 寄付金は理事会の議を経て受け入れることができる。

学会会則 運営内規 > 会計規則 > 表彰規則会長選内規会費減免規則


バナースペース

森林遺伝育種学会

〒319-1301
茨城県日立市十王町伊師3809-1
森林総合研究所林木育種センター内
森林遺伝育種学会
事務局会員窓口

メールアドレス